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のぐち事務所便り(雇用調整助成金のお知らせ) 2020年4月3日発行
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まさかこんな「新型コロナ問題」が起きるとは、年頭には思いもしませんでした。
しかし、迫り来る苦難を何とか乗り切って、
「明るい来年を迎えられますよう、少しでもお役に立てれば・・・」と感じております。
今回は「雇用調整助成金に関する情報」をお知らせしたいと思います。
経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた会社が、労働者に一時的に休業や
出向を行ない雇用維持を図った場合に休業手当、賃金の一部を助成するもの。
■特例措置の対象事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
新型コロナウィルスの影響で、経営が悪化(売上の大幅な減少、事業の縮小など)
した時、従業員の雇用を守るために、休業期間中などの休業手当の一部を助成して
くれる助成金。
(例)出勤調整などで勤務日を減らした場合
会社や事業所自体を休みにした場合 などに適用されます。
■特例措置の対象期間
休業等の初日が令和2年1月24日〜7月23日の場合に適用。
[参 考]
雇用調整助成金の特例の追加実施(厚生労働省・労働局・ハローワーク)
https://www.mhlw.go.jp/content/000618281.pdf
■緊急対応期間
※4/1〜6/30 この間は「緊急対応期間」 として要件が緩和されます。
■計画届の提出
●事後提出が認められます。
(現 行)1/24〜5/31まで (緊急対応期間)1/24〜6/30まで
■生産指標要件
●生産指標の確認期間が3ヵ月から1ヵ月に短縮されています。
(現 行)前年比 10%以上 売上減少
(緊急対応期間)前年比 5 %以上売上減少
■対象者
(現 行)雇用保険に加入している従業員。
(緊急対応期間)4/1〜6/30は被保険者以外も対象となります。
■参考(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
■休業の範囲
●1日休業は、企業全体だけでなく、個人単位・部署単位でも可能です。
●短時間休業(午前中のみ休業するなど、1日のうち一部を休業すること)も助成金の
対象となります。
※短時間休業のときは30分単位となり、30分に満たない時間は切り捨てとなります。
ただし、短時間休業をおこなうときは、個人単位・部署単位ではなく、事業所の対象者
全員で、同じ時間に一斉休業する必要があります。
■助成金の問い合わせ・申請先
●お問い合わせ先●
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、
個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話 0120−60−3999
受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日も同じ時間)
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